問題番号:1-3-23253(一級建築士|法規|確認申請)

質問

建築基準法第20条第一号の基準に適合する建築物として国土交通大臣による構造方法等の認定を受けた建築物の計画を変更することとなったが,認定を受けた構造方法等の軽微な変更であったので,当該変更に係る認定を受けずに,完了検査申請時に軽微な変更説明書を添付した.

解説

答え:×
「法20条第一号」より,「高さが60mを超える建築物(通称:超高層建築物)の構造方法は,所定の基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして大臣の認定を受けたものであること.」とわかる.この「大臣の認定」については,「法68条の26」より,「構造方法等の認定(建築物の構造上の基準その他の技術的基準に基づき大臣がする構造方法等に係る認定)の申請をしようとする者は,大臣に提出する.」とあり,その変更については,「規則11条の2の3第2項第二号」より,「構造方法等の認定を受けた構造方法等の軽微な変更