問題番号:1-3-24202(一級建築士|法規|確認申請)
質問
建築主は,延べ面積1,000平米の事務所の用途を変更して病院とする場合において,当該工事を完了したときは,建築主事に届け出なければならない.
解説
答え:○
「法87条」に「建物の用途を変更し,法6条第一号条件に該当する特建となる場合の確認申請を行うときは,法6条又は法6条の2の規定(建築主事又は指定確認検査機関による確認)を準用し,また,その工事が完了したときは,法7条1項の規定(建築主事による完了検査)を準用する」とあり,法7条の2(指定確認検査機関による完了検査)については言及されていない.更に,「法87条」において,「第7条1項中「建築主事の検査を申請し」とあるのは「建築主事に届け出なければならない」と読み替える」と規定されている.つまり,建築主は,指
「法87条」に「建物の用途を変更し,法6条第一号条件に該当する特建となる場合の確認申請を行うときは,法6条又は法6条の2の規定(建築主事又は指定確認検査機関による確認)を準用し,また,その工事が完了したときは,法7条1項の規定(建築主事による完了検査)を準用する」とあり,法7条の2(指定確認検査機関による完了検査)については言及されていない.更に,「法87条」において,「第7条1項中「建築主事の検査を申請し」とあるのは「建築主事に届け出なければならない」と読み替える」と規定されている.つまり,建築主は,指