問題番号:1-3-24123(一級建築士|法規|確認申請)
質問
建築物を新築する場合,高さが31mを超え,60m以下の建築物で,限界耐力計算を行ったものは,構造計算適合性判定の対象となる.
解説
答え:○
「法6条5項」より,「建築主事は,申請に係る建築物の計画が法20条第二号又は第三号に定める基準(二号イ又は三号イの政令で定める基準に従った構造計算で,「二号イに規定する方法(=「保有水平耐力計算」,「限界耐力計算」,「許容応力度等計算」)」,「二号イのプログラム」,「三号イのプログラム」のいずれか)に適合するかどうかを審査するときは,知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を求めなければならない.」とわかる.問題文の「60m以下の建築物で,限界耐力計算を行ったもの」は,「法20条第二号イ
「法6条5項」より,「建築主事は,申請に係る建築物の計画が法20条第二号又は第三号に定める基準(二号イ又は三号イの政令で定める基準に従った構造計算で,「二号イに規定する方法(=「保有水平耐力計算」,「限界耐力計算」,「許容応力度等計算」)」,「二号イのプログラム」,「三号イのプログラム」のいずれか)に適合するかどうかを審査するときは,知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定を求めなければならない.」とわかる.問題文の「60m以下の建築物で,限界耐力計算を行ったもの」は,「法20条第二号イ