問題番号:1-3-25032(一級建築士|法規|確認申請)

質問

「物品販売業を営む店舗を建て替えるために,当該店舗の敷地内に設ける鉄骨造,延べ面積100平米,高さ5m,平屋建ての仮設店舗の新築」は,確認済証の交付を受ける必要がない.

解説

答え:×
「法85条5項」に「行政庁は,仮設建築物について支障がないと認める場合は,1年以内の期間を定めて,その建築を許可することができる.その場合,第3章の規定は,適用しない.」とある.ただし,申請義務については第1章に規定されているため,申請義務が生じる.(この問題は,コード「21043」の類似問題です.)