問題番号:1-3-24281(一級建築士|法規|確認申請)

質問

非常災害があった場合において,その発生した区域等で特定行政庁が指定するものの内においては,災害により破損した建築物の応急の修繕又は国等が災害救助のために建築するもので,その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては,建築基準法及び建築士法の規定は,適用しない.

解説

答え:×
「法85条」に「仮設建築物等の制限緩和」について載っており,その「1項一号」より,「非常災害があった場合において,その発生した区域等で特定行政庁が指定するものの内においては,災害により破損した建築物の応急の修繕又は国等が災害救助のために建築するもので,その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては,建築基準法令の規定は,適用しない.ただし,防火地域内に建築する場合については,この限りでない.」とわかる.問題文には「建築基準法及び建築士法の規定は,適用しない.」とあるが,防火地域について