問題番号:1-3-23032(一級建築士|法規|確認申請)
質問
特殊建築物等の内装の規定に適合しない部分を有し,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている延べ面積5,000平米の病院の用途を変更して,有料老人ホームとする場合においては,現行の特殊建築物等の内装の規定の適用を受けない.ただし,大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする.
解説
答え:○
「法87条」に「用途の変更」について載っており,その「3項」より,「既存不適格(法3条第2項)の規定により内装の規定(法35条の2)の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては,所定の条件の場合を除き,これらの規定を準用する.」とわかる.その「二号」条件より,「当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであって,かつ,大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない場合は,規定の適用を受けない.」とわかる.その政令である「令137条の18第1項第二号」より,問題文の「病院」から「有料老人ホ
「法87条」に「用途の変更」について載っており,その「3項」より,「既存不適格(法3条第2項)の規定により内装の規定(法35条の2)の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては,所定の条件の場合を除き,これらの規定を準用する.」とわかる.その「二号」条件より,「当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであって,かつ,大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わない場合は,規定の適用を受けない.」とわかる.その政令である「令137条の18第1項第二号」より,問題文の「病院」から「有料老人ホ