問題番号:1-3-25034(一級建築士|法規|確認申請)

質問

「ゴルフ練習場に設ける工作物で,ネットを支える高さ20mの鉄柱の築造」は,確認済証の交付を受ける必要がない.

解説

答え:×
「法88条」に「申請義務が生じる工作物条件」について載っており,そこを訳すと「工作物で政令指定するものについては,申請義務が生じる.」とわかる.その「政令指定」については「令138条」に規定されており,その「二号」より,「高さが15mを超える鉄柱等は,一般に,工作物に該当する.」とわかる.よって,申請義務が生じる.(この問題は,コード「22032」の類似問題です.)