問題番号:1-3-24022(一級建築士|法規|確認申請)

質問

防火地域内において,「鉄筋コンクリート造,延べ面積500平米,地上3階建ての物品販売業を営む既存の店舗内におけるエスカレーターの設置」は,確認済証の交付を受ける必要がある.

解説

答え:○
「設備を建物に設ける場合において申請義務が生じる条件」については「法87条の2」に載っており,そこを訳すと「政令指定されている建築設備を法6条第一〜三号条件に該当する建物に設ける場合には申請義務が生じる.」とわかる.その「政令指定」については「令146条」に規定されており,「エスカレーター」はその「一号」条件に該当する.また,問題文の建物は「物販店舗であり,延べ面積500平米であるため「法6条」の「一号」条件に該当する.ゆえに,問題文の建物に「エスカレーター」を設置する場合には申請義務が生じる.(この問題