問題番号:1-3-24042(一級建築士|法規|確認申請)

質問

延べ面積2,000平米,地上5階建ての共同住宅(国,都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物を除く.)で特定行政庁が指定するものの所有者等は,当該建築物の敷地,構造及び建築設備について,定期に,一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況を調査をさせて,その結果を特定行政庁に報告しなければならない.

解説

答え:○
「法12条」に「定期報告」の解説が載っており,その「1項」を訳すと「法6条1項第一号の建物(=特殊建築物)その他政令で定める建築物で,行政庁が指定するものの所有者(場合によっては管理者)には,定期報告義務が生じる.」とわかる.その「政令で定める建築物」については,「令16条」,「令14条の2」に規定されており,問題文の「共同住宅」は特殊建築物であり,「階数が5以上で延べ面積が1,000平米を超えるもの」であるため,これに該当する.ゆえに,当該建築物の敷地,構造等について,定期に,一級建築士若しくは二級建築