問題番号:1-3-23033(一級建築士|法規|確認申請)

質問

床面積の合計が5,000平米のホテル部分と床面積の合計が1,000平米の事務所部分からなる一棟の建築物で,その建築後に用途地域が変更されたため,ホテル部分が現行の用途地域の規定に適合せず,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて,事務所部分の用途を変更して,延べ面積6,000平米のホテルとする場合においては,現行の用途地域の規定の適用を受けない.ただし,大規模の修繕又は大規模の模様替を伴わないものとする.

解説

答え:○
「法87条」に「用途の変更」について載っており,その「3項」より,「既存不適格(法3条第2項)の規定により用途地域の規定(法48条1項から13項)の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては,所定の条件の場合を除き,これらの規定を準用する.」とわかる.その「三号」条件より,「用途地域の規定に関しては,用途の変更が政令で定める範囲内である場合は,規定の適用を受けない.」とわかる.その「政令で定める範囲」は,「令137条の18第2項第三号」より,「用途変更後の用途地域の規定に適合しない用途に供する建築