問題番号:1-3-25201(一級建築士|法規|確認申請)

質問

建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分に不服がある者は,当該処分に係る建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村又は都道府県の建築審査会に対して審査請求をすることができる.

解説

答え:○
「法94条」に「不服請求」について規定されており,そこを訳すと「建築主事の行った確認に不服がある場合の審査請求は,当該市町村又は都道府県の建築審査会に対してするものとする.」とわかる.(この問題は,コード「11253」の類似問題です.)