問題番号:1-3-23251(一級建築士|法規|確認申請)

質問

準防火地域内における建築物の外壁の延焼のおそれのある部分に国土交通大臣による構造方法等の認定を受けた防火設備を用いようとして,製造業者に発注したところ,用いられている部材の形状が認定された仕様と異なっていたが,認定を受けた構造方法等の軽微な変更であったので,当該変更に係る認定を受けずにそのまま施工した.

解説

答え:×
「法64条」より,「防火・準防火地域内における建築物の外壁の延焼のおそれのある部分に設ける防火設備は,所定の技術的基準に適合するもので,大臣が定めた構造方法を用いるか,大臣の認定を受けなければならない.」とわかる.この「大臣の認定」については,「法68条の26」より,「構造方法等の認定(建築物の構造上の基準その他の技術的基準に基づき大臣がする構造方法等に係る認定)の申請をしようとする者は,大臣に提出する.」とあり,その変更については,「規則11条の2の3第2項第二号」より,「構造方法等の認定を受けた構造方