問題番号:1-3-24041(一級建築士|法規|確認申請)
質問
木造,延べ面積120平米,地上3階建ての一戸建ての住宅を新築する場合においては,当該建築物の建築主は,原則として,検査済証の交付を受けた後でなければ,当該建築に係る建築物を使用することができない.
解説
答え:○
「法7条の6」より,「法6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築,増築,改築,移転,大規模の修繕 若しくは 大規模の模様替の工事で,避難施設等に関する工事を含むものをする場合,建築主は,検査済証の交付を受けた後でなければ,当該避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分を使用させてはならない.」とわかる.問題文の建物は,木造3階建てのため,「二号」に該当する.(この問題は,コード「20051」の類似問題です.)
「法7条の6」より,「法6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築,増築,改築,移転,大規模の修繕 若しくは 大規模の模様替の工事で,避難施設等に関する工事を含むものをする場合,建築主は,検査済証の交付を受けた後でなければ,当該避難施設等に関する工事に係る建築物又は建築物の部分を使用させてはならない.」とわかる.問題文の建物は,木造3階建てのため,「二号」に該当する.(この問題は,コード「20051」の類似問題です.)