問題番号:1-3-25042(一級建築士|法規|確認申請)
質問
建築主は,鉄骨造,延べ面積300平米,地上2階建ての飲食店を物品販売業を営む店舗とする用途の変更に係る確認済証の交付を受けた場合において,当該工事を完了したときは,建築主事の検査を申請しなければならない.
解説
答え:×
「法87条」に「建物の用途を変更し,法6条第一号条件に該当する特建となる場合の確認申請を行うときは,法6条又は法6条の2の規定(建築主事又は指定確認検査機関による確認)を準用し,また,その工事が完了したときは,「法87条」において,「第7条1項中「建築主事の検査を申請し」とあるのは「建築主事に届け出なければならない」と読み替える」と規定されている.これは,完了届けの届け出であって,完了検査の申請ではない(完了検査不要).問題文は誤り.(この問題は,コード「24202」の類似問題です.)
「法87条」に「建物の用途を変更し,法6条第一号条件に該当する特建となる場合の確認申請を行うときは,法6条又は法6条の2の規定(建築主事又は指定確認検査機関による確認)を準用し,また,その工事が完了したときは,「法87条」において,「第7条1項中「建築主事の検査を申請し」とあるのは「建築主事に届け出なければならない」と読み替える」と規定されている.これは,完了届けの届け出であって,完了検査の申請ではない(完了検査不要).問題文は誤り.(この問題は,コード「24202」の類似問題です.)