一級建築士|法規|その他
一級建築士|法規|その他 問題
NO | 問題 |
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1-3-22304 | 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき,長期優良住宅建築等計画の認定の申請をしようとする場合には,あらかじめ,建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない. |
1-3-23124 | 構造耐力の規定に適合していない部分を有し,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている延べ面積3,000平米の建築物について,構造耐力上の危険性が増大しない大規模の修繕を行う場合においては,現行の構造耐力の規定の適用を受けない. |
1-3-23274 | 「宅地造成等規制法」に基づき,宅地造成工事規制区域内において,宅地以外の土地を宅地にするために行う造成工事で,盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは,原則として,都道府県知事等の許可を受けなければならない. |
1-3-23281 | 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき,第一種特定建築物の直接外気に接する屋根,壁又は床について一定規模の修繕又は模様替をしようとする者は,原則として,当該修繕又は模様替に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうち,当該第一種特定建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない. |
1-3-23282 | 「労働安全衛生法」に基づき,事業者は,建設業の仕事で,耐火建築物又は準耐火建築物で,石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは,原則として,その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに,労働基準監督署長に届け出なければならない. |
1-3-23284 | 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき,その施工に特定建設資材を使用する建築物の新築工事で,当該建築物の床面積の合計が500平米であるものの受注者は,原則として,分別解体等をしなければならない. |
1-3-23303 | 「景観法」に基づき,景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は,原則として,あらかじめ,その計画について,市町村長の認定を受けなければならない. |
1-3-23304 | 「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づき,歴史的風致維持向上地区整備計画において,所定の必要がある場合には,建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限について定めるものとする. |
1-3-24023 | 防火地域内において,「れんが造,延べ面積600平米,地上2階建ての美術館で,文化財保護法の規定によって重要文化財として指定されたものの移転」は,確認済証の交付を受ける必要がある. |
1-3-24054 | 石綿が添加された建築材料が使用されていることにより建築基準法第3条2項の規定の適用を受けている倉庫について,基準時における延べ面積が1,000平米のものを増築して延べ面積1,400平米とする場合,増築に係る部分以外の部分においては,当該添加された建築材料を被覆する等の措置を要しない. |
1-3-24132 | 構造耐力の規定に適合していない部分を有し,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている既存建築物に関して,柱のすべてについて模様替をする場合においては,当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しないものであっても,現行の構造耐力の規定が適用される. |
1-3-24133 | 構造耐力の規定に適合していない部分を有し,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている既存建築物に関して,基準時における延べ面積が2,000平米の既存建築物に床面積50平米の増築をする場合においては,増築に係る部分が現行の構造耐力の規定に適合し,既存建築物の部分の構造耐力上の危険性が増大しない構造方法とすれば,既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない. |
1-3-24134 | 構造耐力の規定に適合していない部分を有し,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている既存建築物に関して,基準時における延べ面積が2,000平米の既存建築物に床面積1,000平米の増築をする場合においては,増築後の建築物の構造方法が,耐久性等関係規定に適合し,かつ,「建築物の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材,特定天井,外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準」に適合するものとすれば,既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない. |
1-3-24283 | 「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき,特定行政庁は,特定非常災害である場合において,応急仮設住宅を存続させる必要があり,所定の要件を満たすときは,建築基準法による2年以内の許可について,更に1年を超えない範囲内で許可の期間を延長することができる. |
1-3-24284 | 「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき,特別警戒区域内において,予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとする者は,原則として,あらかじめ,都道府県知事の許可を受けなければならない. |
1-3-25124 | 高さが31mを超える建築物で,非常用の昇降機を設けていないことにより,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において,増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合には,非常用の昇降機を設けなければならない. |
1-3-25162 | 特定街区内における建築物の容積率は,特定街区に関する都市計画において定められた限度以下で,かつ,前面道路の幅員が12m未満である場合は,当該前面道路の幅員のメートルの数値に,住居系の用途地域にあっては4/10を,その他の用途地域にあっては6/10を乗じたもの以下でなければならない. |
1-3-25164 | 高度利用地区内においては,学校,駅舎,卸売市場等で,特定行政庁が用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては,高度利用地区に関する都市計画において定められた容積率に適合しないものとすることができる. |
1-3-25202 | 建築基準法の規定による許可には,建築物又は建築物の敷地を交通上,安全上,防火上又は衛生上支障がないものとするための条件等を付することができる. |
1-3-25203 | 特定行政庁は,市街地に災害のあった場合において都市計画のため必要があると認めるときは,区域を指定し,災害が発生した日から3月以内の期間を限り,その区域内における建築物の建築を制限し,又は禁止することができる. |
1-3-25204 | 建築物の建築,修繕,模様替又は除却のための工事の施工者は,当該工事の施工に伴う地盤の崩落,建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない. |
1-3-25271 | 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき,分譲事業者は,譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合においては,単独で長期優良住宅建築等計画を作成し,所管行政庁の認定を申請することができる. |
1-3-25272 | 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき,建築物の建築をしようとする者等は,建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置を適確に実施することにより,建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない. |
1-3-25273 | 「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき,特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で,当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る.)の床面積の合計が50平米であるものの発注者は,工事に着手する日の7日前までに,所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない. |
1-3-25274 | 「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき,住宅新築請負契約においては,請負人は,注文者に引き渡した時から10年間,住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く.)について,民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う. |
1-3-25282 | 「宅地建物取引業法」に基づき,宅地建物取引業者は,建物の売買の相手方に対して,その契約が成立するまでの間に,取引主任者をして,所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない. |
1-3-25291 | 「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき,低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようとする場合には,あらかじめ,建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない. |
1-3-25292 | 「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき,国土交通大臣は,住宅事業建築主であってその新築する特定住宅の戸数が1年間に150戸以上であるものが新築する特定住宅につき,性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは,当該住宅事業建築主に対し,その目標を示して,勧告をすることができる. |
1-3-25293 | 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき,新築住宅の建設工事の請負人である建設業者又は売主である宅地建物取引業者は,原則として,瑕疵担保保証金の供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない. |
1-3-25294 | 「宅地建物取引業法」に基づき,宅地建物取引業者は,工事の完了前に新築住宅を販売する際には,その広告及び契約は,建築確認等所定の処分があった後でなければしてはならない. |