問題番号:1-3-25294(一級建築士|法規|その他)
質問
「宅地建物取引業法」に基づき,宅地建物取引業者は,工事の完了前に新築住宅を販売する際には,その広告及び契約は,建築確認等所定の処分があった後でなければしてはならない.
解説
答え:○
「宅建業法33条」及び「同法36条」より,「宅地建物取引業者は,工事の完了前に新築住宅を販売する際には,その広告及び契約は,建築確認等所定の処分があった後でなければしてはならない.」とわかる.(この問題は,コード「16245」「13254」の類似問題です.)
「宅建業法33条」及び「同法36条」より,「宅地建物取引業者は,工事の完了前に新築住宅を販売する際には,その広告及び契約は,建築確認等所定の処分があった後でなければしてはならない.」とわかる.(この問題は,コード「16245」「13254」の類似問題です.)