問題番号:1-3-23304(一級建築士|法規|その他)
質問
「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律」に基づき,歴史的風致維持向上地区整備計画において,所定の必要がある場合には,建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限について定めるものとする.
解説
答え:○
「歴史的風致法31条4項第二号」より,「歴史的風致維持向上地区整備計画において,所定の必要がある場合には,建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限について定めるものとする.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)
「歴史的風致法31条4項第二号」より,「歴史的風致維持向上地区整備計画において,所定の必要がある場合には,建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限について定めるものとする.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)