問題番号:1-3-23284(一級建築士|法規|その他)

質問

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき,その施工に特定建設資材を使用する建築物の新築工事で,当該建築物の床面積の合計が500平米であるものの受注者は,原則として,分別解体等をしなければならない.

解説

答え:○
「リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)9条」より,「その施工に特定建設資材を使用する建築物の新築工事で,その規模が所定の規模以上(新築工事については,床面積の合計500平米以上(同法9条3項,同法(令)2条第二号))である場合,受注者は,原則として,分別解体等をしなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「18223」の類似問題です.)