問題番号:1-3-25282(一級建築士|法規|その他)

質問

「宅地建物取引業法」に基づき,宅地建物取引業者は,建物の売買の相手方に対して,その契約が成立するまでの間に,取引主任者をして,所定の事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない.

解説

答え:○
「宅建業法35条」より,「宅地建物取引業者は,建物の売買の相手方に対して,その者が取得しようしている建物の売買契約が成立するまでの間に,取引主任者をして,重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない.」とわかる.(この問題は,コード「07242」の類似問題です.)