問題番号:1-3-23303(一級建築士|法規|その他)

質問

「景観法」に基づき,景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は,原則として,あらかじめ,その計画について,市町村長の認定を受けなければならない.

解説

答え:○
「景観法63条」に「計画の認定」について載っており,そこに「景観地区内において建築物の建築等をしようとする者は,申請書を提出して市町村長の認定を受けなければならない.」とある.(この問題は,コード「18212」の類似問題です.)