問題番号:1-3-25204(一級建築士|法規|その他)
質問
建築物の建築,修繕,模様替又は除却のための工事の施工者は,当該工事の施工に伴う地盤の崩落,建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない.
解説
答え:○
「法90条」に「工事現場の危害の防止」について規定されており,「建築物の建築,修繕,模様替又は除却のための工事の施工者は,当該工事の施工に伴う地盤の崩落,建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)
「法90条」に「工事現場の危害の防止」について規定されており,「建築物の建築,修繕,模様替又は除却のための工事の施工者は,当該工事の施工に伴う地盤の崩落,建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)