問題番号:1-3-23274(一級建築士|法規|その他)

質問

「宅地造成等規制法」に基づき,宅地造成工事規制区域内において,宅地以外の土地を宅地にするために行う造成工事で,盛土をした土地の部分に高さが1mを超える崖を生ずることとなるものは,原則として,都道府県知事等の許可を受けなければならない.

解説

答え:○
「宅造法2条第二号」及び「宅造法施行令3条」より,「宅造法における宅地造成とは,宅造法施行令3条に該当する土地の区画形質の変更をいう.」とわかる.また,「宅造法8条」に「宅地造成工事規制区域内において,宅地造成の工事( =宅造法施行令3条各号に該当する工事)を行う場合には,造成主は都道府県知事の許可を受けなければならない.」とあり,問題文にある「高さ1mを超える崖を生ずる盛り土の工事」は,「宅造法施行令3条第二号」より,「宅地造成の工事」に該当するため知事の許可が必要となる.(この問題は,コード「0822