問題番号:1-3-23281(一級建築士|法規|その他)
質問
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき,第一種特定建築物の直接外気に接する屋根,壁又は床について一定規模の修繕又は模様替をしようとする者は,原則として,当該修繕又は模様替に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうち,当該第一種特定建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない.
解説
答え:○
「エネルギー法75条第二号」より,「第一種特定建築物の直接外気に接する屋根,壁又は床について一定規模の修繕又は模様替をしようとする者は,当該修繕又は模様替に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうち,当該第一種特定建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない.」とわかる.(この問題は,コード「20241」の類似問題です.)
「エネルギー法75条第二号」より,「第一種特定建築物の直接外気に接する屋根,壁又は床について一定規模の修繕又は模様替をしようとする者は,当該修繕又は模様替に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうち,当該第一種特定建築物の外壁,窓等を通しての熱の損失の防止のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない.」とわかる.(この問題は,コード「20241」の類似問題です.)