問題番号:1-3-24054(一級建築士|法規|その他)
質問
石綿が添加された建築材料が使用されていることにより建築基準法第3条2項の規定の適用を受けている倉庫について,基準時における延べ面積が1,000平米のものを増築して延べ面積1,400平米とする場合,増築に係る部分以外の部分においては,当該添加された建築材料を被覆する等の措置を要しない.
解説
答え:×
「法86条の7」に「既存の建築物に対する制限の緩和」について載っており,その「1項」,及び,「令137条の4の3」より,「石綿等に関する技術的基準(=法28条の2第一号,二号)に適合せず,法3条2項の適用を受けている建築物(=既存不適格建築物)で,当該基準(=石綿等に関する技術的基準)の適用上,増築部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えない場合,増築部以外の部分について,当該添加された建築材料を被覆する等の措置を行うことで,当該基準は適用されない.」とわかる.問題文は「被覆する等の措置を
「法86条の7」に「既存の建築物に対する制限の緩和」について載っており,その「1項」,及び,「令137条の4の3」より,「石綿等に関する技術的基準(=法28条の2第一号,二号)に適合せず,法3条2項の適用を受けている建築物(=既存不適格建築物)で,当該基準(=石綿等に関する技術的基準)の適用上,増築部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えない場合,増築部以外の部分について,当該添加された建築材料を被覆する等の措置を行うことで,当該基準は適用されない.」とわかる.問題文は「被覆する等の措置を