問題番号:1-3-25291(一級建築士|法規|その他)
質問
「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき,低炭素建築物新築等計画の認定の申請をしようとする場合には,あらかじめ,建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない.
解説
答え:×
「低炭素化促進法53条」に「計画の認定」について載っており,「市街化区域等内において,「低炭素化のための建築物の新築等」をしようとする者は,低炭素建築物新築等計画を作成し,行政庁の認定を申請することができる.」とわかる.また,「同法54条」に「認定基準等」について載っており,その「2項」より,「計画の認定の申請をしようとする場合には,当該申請に併せて,基準法に基づく確認の申請書を提出しなければならない.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)
「低炭素化促進法53条」に「計画の認定」について載っており,「市街化区域等内において,「低炭素化のための建築物の新築等」をしようとする者は,低炭素建築物新築等計画を作成し,行政庁の認定を申請することができる.」とわかる.また,「同法54条」に「認定基準等」について載っており,その「2項」より,「計画の認定の申請をしようとする場合には,当該申請に併せて,基準法に基づく確認の申請書を提出しなければならない.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)