問題番号:1-3-25274(一級建築士|法規|その他)
質問
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき,住宅新築請負契約においては,請負人は,注文者に引き渡した時から10年間,住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵(構造耐力又は雨水の侵入に影響のないものを除く.)について,民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う.
解説
答え:○
「品確法88条」より,「新築住宅の売買契約においては,売主は,買主に引き渡した時から10年間,住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について,民法第570条 において準用する同法第566条1項 並びに同法第634条1項及び2項前段に規定する担保の責任を負う.」とわかる.(この問題は,コード「18243」の類似問題です.)
「品確法88条」より,「新築住宅の売買契約においては,売主は,買主に引き渡した時から10年間,住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について,民法第570条 において準用する同法第566条1項 並びに同法第634条1項及び2項前段に規定する担保の責任を負う.」とわかる.(この問題は,コード「18243」の類似問題です.)