問題番号:1-3-24134(一級建築士|法規|その他)

質問

構造耐力の規定に適合していない部分を有し,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている既存建築物に関して,基準時における延べ面積が2,000平米の既存建築物に床面積1,000平米の増築をする場合においては,増築後の建築物の構造方法が,耐久性等関係規定に適合し,かつ,「建築物の倒壊及び崩落並びに屋根ふき材,特定天井,外装材及び屋外に面する帳壁の脱落のおそれがない建築物の構造方法に関する基準」に適合するものとすれば,既存建築物の部分には現行の構造耐力の規定は適用されない.

解説

答え:○
「法86条の7」に「既存の建築物に対する制限の緩和」について載っており,その「1項」,及び,「令137条の2」を訳すと,「構造耐力に関する規定(=法20条)に適合せず,法3条2項の適用を受けている建築物(=既存不適格建築物)について増築等を行う場合,条件に応じて所定の構造方法に適合すれば,既存部分は,現行の構造耐力に関する規定の適用を受けない.」とわかる.その条件は「令137条の2各号」の4つに区分される.?.「条件が無い場合」,?.「増築等の部分がそれ以外の部分とエキスパンションジョイント等のみで接する