問題番号:1-3-22304(一級建築士|法規|その他)

質問

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき,長期優良住宅建築等計画の認定の申請をしようとする場合には,あらかじめ,建築基準法に基づく確認済証の交付を受けなければならない.

解説

答え:×
「長期優良住宅法6条」に「認定基準等」について載っており,その「2項」より,「長期優良住宅建築等計画の認定の申請をしようとする者は,行政庁に対し,計画を主事に通知し,計画が基準法6条1項(確認申請)に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるように申請することができ,この場合,当該申請に併せて,確認の申請書を提出しなければならない.」とわかる.問題文は「あらかじめ,確認済証の交付を受けなければならない.」とあるため誤り.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)