問題番号:1-3-24023(一級建築士|法規|その他)

質問

防火地域内において,「れんが造,延べ面積600平米,地上2階建ての美術館で,文化財保護法の規定によって重要文化財として指定されたものの移転」は,確認済証の交付を受ける必要がある.

解説

答え:×
「基準法3条第一号」より,「文化財保護法の規定によつて重要文化財として指定された建築物で,基準法の規定に適合しないものについて,基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は適用しない.」とわかる.よって,問題文の「重要文化財として指定された美術館の移転」は,確認済証の交付を受ける必要がない.(この問題は,コード「12184」の類似問題です.)