問題番号:1-3-25162(一級建築士|法規|その他)
質問
特定街区内における建築物の容積率は,特定街区に関する都市計画において定められた限度以下で,かつ,前面道路の幅員が12m未満である場合は,当該前面道路の幅員のメートルの数値に,住居系の用途地域にあっては4/10を,その他の用途地域にあっては6/10を乗じたもの以下でなければならない.
解説
答え:×
「法60条」より,「特定街区内においては,建築物の容積率は,特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない.」とわかる.また,その「3項」より,「特定街区内の建築物については,法52条(容積率)の規定は,適用しない.」とわかる.問題文には,「道路容積(法52条第2項)の規定を適用しなければならない」とあるため誤り.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)
「法60条」より,「特定街区内においては,建築物の容積率は,特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない.」とわかる.また,その「3項」より,「特定街区内の建築物については,法52条(容積率)の規定は,適用しない.」とわかる.問題文には,「道路容積(法52条第2項)の規定を適用しなければならない」とあるため誤り.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)