問題番号:1-3-24284(一級建築士|法規|その他)
質問
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づき,特別警戒区域内において,予定建築物が分譲住宅である開発行為をしようとする者は,原則として,あらかじめ,都道府県知事の許可を受けなければならない.
解説
答え:○
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律9条」より,「特別警戒区域内において,予定建築物が「制限用途」の開発行為をしようとする者は,原則として,あらかじめ,知事の許可を受けなければならない.」とわかる.「制限用途」については,その「2項」に規定されており,問題文の「分譲住宅」は,「住宅(自己の居住の用に供するものを除く)」に該当するため「制限用途」に区分される.よって知事の許可を受けなければならない.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)
「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律9条」より,「特別警戒区域内において,予定建築物が「制限用途」の開発行為をしようとする者は,原則として,あらかじめ,知事の許可を受けなければならない.」とわかる.「制限用途」については,その「2項」に規定されており,問題文の「分譲住宅」は,「住宅(自己の居住の用に供するものを除く)」に該当するため「制限用途」に区分される.よって知事の許可を受けなければならない.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)