問題番号:1-3-25292(一級建築士|法規|その他)
質問
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づき,国土交通大臣は,住宅事業建築主であってその新築する特定住宅の戸数が1年間に150戸以上であるものが新築する特定住宅につき,性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは,当該住宅事業建築主に対し,その目標を示して,勧告をすることができる.
解説
答え:○
「エネルギー法76条の6」より,「大臣は,住宅事業建築主であってその新築する特定住宅の戸数が数が政令で定める数以上であるものが新築する特定住宅につき,性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは,当該住宅事業建築主に対し,その目標を示して,勧告をすることができる.」とわかる.また,同法「(令)20条の3」より,「政令で定める数」は「1年間に150戸」とわかる.よって問題文は正しい.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)
「エネルギー法76条の6」より,「大臣は,住宅事業建築主であってその新築する特定住宅の戸数が数が政令で定める数以上であるものが新築する特定住宅につき,性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは,当該住宅事業建築主に対し,その目標を示して,勧告をすることができる.」とわかる.また,同法「(令)20条の3」より,「政令で定める数」は「1年間に150戸」とわかる.よって問題文は正しい.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)