問題番号:1-3-25203(一級建築士|法規|その他)

質問

特定行政庁は,市街地に災害のあった場合において都市計画のため必要があると認めるときは,区域を指定し,災害が発生した日から3月以内の期間を限り,その区域内における建築物の建築を制限し,又は禁止することができる.

解説

答え:×
「法84条」に「被災市街地における建築制限」について規定されており,「行政庁は,市街地に災害のあった場合において都市計画のため必要があると認めるときは,区域を指定し,災害が発生した日から1月以内の期間を限り,その区域内における建築物の建築を制限し,又は禁止することができる.」とわかる.(この問題は,コード「08251」の類似問題です.)