問題番号:1-3-25293(一級建築士|法規|その他)

質問

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき,新築住宅の建設工事の請負人である建設業者又は売主である宅地建物取引業者は,原則として,瑕疵担保保証金の供託又は瑕疵担保責任保険契約の締結のいずれかを行わなければならない.

解説

答え:○
「瑕疵担保履行法3条」に「住宅建設瑕疵担保保証金の供託」について載っており,その「1項」に,「新築住宅の建設工事の請負人である建設業者は,瑕疵担保保証金の供託を行わなければならない.」とあり,「2項」に,その保証金の額の算定方法が定められているが,カッコ書きより,「瑕疵担保責任保険契約を締結した新築住宅を除く.」とわかる.つまり,新築住宅の建設工事の請負人である建設業者は,?.「瑕疵担保保証金の供託」又は?.「瑕疵担保責任保険契約の締結」のいずれかを行わなければならない.」とわかる.また,同法「11条」に