問題番号:1-3-25124(一級建築士|法規|その他)
質問
高さが31mを超える建築物で,非常用の昇降機を設けていないことにより,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において,増築に係る部分の床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超える場合には,非常用の昇降機を設けなければならない.
解説
答え:○
「法86条の7」に「既存の建築物に対する制限の緩和」について載っており,その「1項」,及び,「令137条の6第一号」を訳すと,「非常用の昇降機に関する技術的基準(=法34条2項)に適合せず,法3条2項の適用を受けている建築物(=既存不適格建築物)で,当該基準(=非常用の昇降機に関する技術的基準)の適用上,増築に係る部分の高さが31mを超えず,かつ,床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えない場合,当該基準は適用されない.」とわかる.問題文は,「延べ面積の1/2を超える場合」とあるため,非常用の昇
「法86条の7」に「既存の建築物に対する制限の緩和」について載っており,その「1項」,及び,「令137条の6第一号」を訳すと,「非常用の昇降機に関する技術的基準(=法34条2項)に適合せず,法3条2項の適用を受けている建築物(=既存不適格建築物)で,当該基準(=非常用の昇降機に関する技術的基準)の適用上,増築に係る部分の高さが31mを超えず,かつ,床面積の合計が基準時における延べ面積の1/2を超えない場合,当該基準は適用されない.」とわかる.問題文は,「延べ面積の1/2を超える場合」とあるため,非常用の昇