問題番号:1-3-25271(一級建築士|法規|その他)

質問

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき,分譲事業者は,譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合においては,単独で長期優良住宅建築等計画を作成し,所管行政庁の認定を申請することができる.

解説

答え:○
「長期優良住宅法5条」に「計画の認定」について載っており,その「3項」より,「分譲事業者は,譲受人を決定するまでに相当の期間を要すると見込まれる場合においては,単独で長期優良住宅建築等計画を作成し,所管行政庁の認定を申請することができる.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)