問題番号:1-3-24283(一級建築士|法規|その他)
質問
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」に基づき,特定行政庁は,特定非常災害である場合において,応急仮設住宅を存続させる必要があり,所定の要件を満たすときは,建築基準法による2年以内の許可について,更に1年を超えない範囲内で許可の期間を延長することができる.
解説
答え:○
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律8条」より,「特定行政庁は,特定非常災害である場合において,応急仮設住宅を存続させる必要があり,所定の要件を満たすときは,建築基準法による2年以内の許可について,更に1年を超えない範囲内で許可の期間を延長することができる.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)
「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律8条」より,「特定行政庁は,特定非常災害である場合において,応急仮設住宅を存続させる必要があり,所定の要件を満たすときは,建築基準法による2年以内の許可について,更に1年を超えない範囲内で許可の期間を延長することができる.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)