問題番号:1-3-23282(一級建築士|法規|その他)

質問

「労働安全衛生法」に基づき,事業者は,建設業の仕事で,耐火建築物又は準耐火建築物で,石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは,原則として,その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに,労働基準監督署長に届け出なければならない.

解説

答え:○
「労安法88条4項」,「労安法(規則)90条第五号の二」より,「事業者は,建設業の仕事で,耐火建築物又は準耐火建築物で,石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときは,原則として,その計画を当該仕事の開始の日の14日前までに,労働基準監督署長に届け出なければならない.」とわかる.(この問題は,コード「17254」の類似問題です.)