問題番号:1-3-25273(一級建築士|法規|その他)

質問

「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づき,特定建設資材を用いた建築物に係る解体工事で,当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る.)の床面積の合計が50平米であるものの発注者は,工事に着手する日の7日前までに,所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない.

解説

答え:×
「リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)9条」より,「特定建設資材(木材を含む(リサイクル法2条5項,令1条第三号))を用いた建築物等に係る解体工事等で,その規模が所定の規模以上(解体工事については,床面積の合計80平米以上(リサイクル法9条3項,リサイクル法(令)2条第一号))である場合,受注者は,原則として,分別解体等をしなければならない.」とわかる.問題文の場合,床面積の合計は50平米であるため誤り.(この問題は,コード「18223」の類似問題です.)