問題番号:1-3-24132(一級建築士|法規|その他)

質問

構造耐力の規定に適合していない部分を有し,建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けている既存建築物に関して,柱のすべてについて模様替をする場合においては,当該建築物の構造耐力上の危険性が増大しないものであっても,現行の構造耐力の規定が適用される.

解説

答え:×
「法86条の7」に「既存の建築物に対する制限の緩和」について載っており,その「1項」及び「令137条の12」を訳すと,「構造耐力に関する規定(=法20条)に適合せず,法3条2項の適用を受けている建築物(=既存不適格建築物)について大規模の修繕又は大規模の模様替を行う場合,規定の適用を受けない範囲は,構造耐力上の危険性が増大しないこれらの修繕又は模様替のすべてとする.」とわかる.よって,当該建築物は,現行の構造耐力の規定は適用されない.(この問題は,コード「22113」の類似問題です.)