問題番号:1-3-25202(一級建築士|法規|その他)

質問

建築基準法の規定による許可には,建築物又は建築物の敷地を交通上,安全上,防火上又は衛生上支障がないものとするための条件等を付することができる.

解説

答え:○
「法92条の2」に「許可の条件」について規定されており,「建築基準法の規定による許可には,建築物又は建築物の敷地を交通上,安全上,防火上又は衛生上支障がないものとするための条件等を付することができる.」とわかる.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)