一級建築士|法規|構造

一級建築士|法規|構造 問題

NO 問題
1-3-23111 延べ面積50平米,高さ4mの鉄筋コンクリート造の建築物において,柱の出すみ部分の異形鉄筋の末端は,原則として,かぎ状に折り曲げなければならない.
1-3-23112 高さ10mの鉄筋コンクリート造の建築物において,構造耐力上主要な部分である柱の帯筋の間隔は,柱に接着する壁,はりその他の横架材から上方又は下方に柱の小径の2倍以内の距離にある部分においては,15cm以下で,かつ,最も細い主筋の径の15倍以下としなければならない.
1-3-23113 高さ3mの鉄筋コンクリート造のへいに使用するコンクリート(軽量骨材は使用しないものとする.)の四週圧縮強度は,12N/mm2以上としなくてもよい.
1-3-23114 設計基準強度が21N/mm2以下のコンクリートの場合,圧縮の材料強度は,短期に生ずる力に対する圧縮の許容応力度の1.5倍である.
1-3-23121 鉄筋コンクリート造と鉄骨造とを併用する建築物の鉄筋コンクリート造の構造部分は,原則として,コンクリート打込み中及び打込み後5日間は,コンクリートの温度が2度を下らないようにし,かつ,乾燥,震動等によってコンクリートの凝結及び硬化が妨げられないように養生しなければならない.
1-3-23122 建築物の実況によらないで,基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合,映画館の客席(固定席)で,基礎のささえる床の数が3のときは,床の積載荷重として採用する数値を2,400N/平米とすることができる.
1-3-23141 鉄筋コンクリート造の建築物において,保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた場合,構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は,コンクリートの断面積の0.8%以上としなくてもよい.
1-3-23142 許容応力度等計算において,建築物の地上部分について各階の剛性率を確かめる場合,当該剛性率は,「各階の層間変形角の逆数」を「当該建築物についての各階の層間変形角の逆数の相加平均」で除して計算する.
1-3-23143 高さ45mの建築物について,限界耐力計算を行う場合には,保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を行わなくてもよい.
1-3-23144 高さ25mの鉄筋コンクリート造の建築物の地上部分について,保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であることを確かめた場合には,層間変形角が所定の数値以内であることを確かめなくてもよい.
1-3-24111 鉄骨造の柱の防火被覆及び鉄筋コンクリート造の鉄筋のかぶり厚さの規定は,耐久性等関係規定に該当する.
1-3-24112 高さが60mを超える建築物で,所定の構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものは,耐久性等関係規定に適合しない構造方法を用いることができる.
1-3-24113 保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた鉄筋コンクリート造の建築物は,構造耐力上主要な部分である柱の帯筋比を,0.2%未満とすることができる.
1-3-24114 保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた延べ面積1,500平米,軒の高さ9m,張り間13mの鉄骨造の建築物において,構造耐力上主要な部分である鋼材のボルト接合は,ボルトの径が20mmの場合,ボルト孔の径をボルトの径より1.5mmを超えて大きくすることができる.
1-3-24291 平成23年3月に発生した東日本大震災における建築物の被害を踏まえ,建築基準法において,津波による災害の発生のおそれのある地域内の建築物については,津波による荷重に対して安全であることを確かめることが義務づけられている.
1-3-24292 平成23年3月に発生した東日本大震災における建築物の被害において,天井が脱落する被害が数多く発生したが,建築基準法により,天井等の内装材については,地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない.
1-3-24294 平成23年3月に発生した東日本大震災において,「長周期地震動」が各地で観測されたが,建築基準法により,平成19年6月以降に着工した高さ40mを超える鉄筋コンクリート造の建築物については,周期5秒を超える地震波に対する震動解析が義務づけられている.
1-3-25101 木造,延べ面積200平米,高さ9m,地上3階建ての建築物は,構造計算をしなければならない.
1-3-25102 炭素鋼を構造用鋼材として用いる場合,短期に生ずる力に対する曲げの許容応力度の値は,鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の値と同じである.
1-3-25103 鉄骨造,延べ面積200平米,高さ4m,平屋建ての建築物は,構造計算をしなければならない.
1-3-25104 建築物には,原則として,異なる構造方法による基礎を併用してはならない.
1-3-25111 地盤の許容応力度は,原則として,国土交通大臣が定める方法によって,地盤調査を行い,その結果に基づいて定めなければならない.
1-3-25112 保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた場合,鉄筋コンクリート造の基礎(布基礎の立上り部分を除く.)の鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さは,捨コンクリートの部分を除いて6cm未満とすることができる.
1-3-25113 「構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は,節,腐れ,繊維の傾斜,丸身等による耐力上の欠点がないものでなければならない.」とする規定は,耐久性等関係規定に該当する.
1-3-25114 屋根ふき材,内装材,外装材,帳壁その他これらに類する建築物の部分は,風圧並びに地震その他の振動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない.
1-3-25131 建築物の実況によらないで,基礎の垂直荷重による圧縮力を計算する場合,事務室で,基礎のささえる床の数が7のときは,床の積載荷重として採用する数値を1,300N/平米とすることができる.
1-3-25132 積雪荷重を計算する場合の積雪の単位荷重は,原則として,積雪量1cmごとに20N/平米以上としなければならない.
1-3-25133 風圧力は,その地方における過去の台風の記録に基づく風害の程度その他の風の性状に応じて国土交通大臣が定める風速に風力係数を乗じて計算しなければならない.
1-3-25134 建築物の地上部分の地震力は,当該建築物の各部分の高さに応じ,当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算しなければならない.
1-3-25301 「建築基準法」上,構造計算において,竜巻を考慮した風圧力に対し構造耐力上安全であることを確かめることは求められていない.