問題番号:1-3-24112(一級建築士|法規|構造)

質問

高さが60mを超える建築物で,所定の構造計算によって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたものは,耐久性等関係規定に適合しない構造方法を用いることができる.

解説

答え:×
「法20条第一号」より,「高さが60mを超える建築物(通称:超高層建築物)の構造方法は,所定の基準に従った構造計算によって安全性が確かめられたものとして大臣の認定を受けたものであること.」とわかる.この場合,構造仕様規定(第二節から第七節の二までの規定)のうち,耐久性等関係規定(令36条1項)以外の規定に適合しない構造方法を用いることができる.問題文には「耐久性等関係規定に適合しない構造方法を用いることができる.」とあるため誤り.(この問題は,コード「07103」の類似問題です.)