問題番号:1-3-25134(一級建築士|法規|構造)
質問
建築物の地上部分の地震力は,当該建築物の各部分の高さに応じ,当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算しなければならない.
解説
答え:○
「令88条」より,「地上部分の地震力については,当該建築物の各部分の高さに応じ,当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するもの」とわかる.(この問題は,コード「04114」の類似問題です.)
「令88条」より,「地上部分の地震力については,当該建築物の各部分の高さに応じ,当該高さの部分が支える部分に作用する全体の地震力として計算するもの」とわかる.(この問題は,コード「04114」の類似問題です.)