問題番号:1-3-24292(一級建築士|法規|構造)

質問

平成23年3月に発生した東日本大震災における建築物の被害において,天井が脱落する被害が数多く発生したが,建築基準法により,天井等の内装材については,地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない.

解説

答え:○
「令39条」に「屋根ふき材等」の解説が載っており,その「1項」より「屋根ふき材,内装材,外装材,帳壁その他これらに類する建築物の部分を,風圧並びに地震その他の震動及び衝撃によって脱落しないようにしなければならない.」とわかる.また,その「3項」より,「脱落によって重大な危害を生ずるおそれがある所定の天井(特定天井)の構造は,大臣が定めた構造方法又は大臣の認定を受けたものとしなければならない.」とわかる.問題文はこれらに該当するため正しい.(この問題は,コード「19112」の類似問題です.)