問題番号:1-3-24114(一級建築士|法規|構造)
質問
保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた延べ面積1,500平米,軒の高さ9m,張り間13mの鉄骨造の建築物において,構造耐力上主要な部分である鋼材のボルト接合は,ボルトの径が20mmの場合,ボルト孔の径をボルトの径より1.5mmを超えて大きくすることができる.
解説
答え:○
「令67条」より,「所定の規模の鉄骨造の建築物は,ボルト接合とすることができる.」とわかる.また「令68条4項ただし書き」より,「ボルトの径が20mmの場合,ボルト孔の径をボルトの径より1.5mmまで大きくすることができる.」とわかる.一方,「令36条2項第一号」より,保有水平耐力計算(令81条2項第一号イに掲げる構造計算)によって安全性が確かめられた場合,鉄骨造に関する規定(第五節)のうち,「令67条」及び「令68条4項」は,適用除外となる.よって問題文は正しい.(この問題は,コード「23141」の類似
「令67条」より,「所定の規模の鉄骨造の建築物は,ボルト接合とすることができる.」とわかる.また「令68条4項ただし書き」より,「ボルトの径が20mmの場合,ボルト孔の径をボルトの径より1.5mmまで大きくすることができる.」とわかる.一方,「令36条2項第一号」より,保有水平耐力計算(令81条2項第一号イに掲げる構造計算)によって安全性が確かめられた場合,鉄骨造に関する規定(第五節)のうち,「令67条」及び「令68条4項」は,適用除外となる.よって問題文は正しい.(この問題は,コード「23141」の類似