問題番号:1-3-25102(一級建築士|法規|構造)
質問
炭素鋼を構造用鋼材として用いる場合,短期に生ずる力に対する曲げの許容応力度の値は,鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度の値と同じである.
解説
答え:○
「令90条」に「鋼材等の許容応力度」の解説が載っており,その「表1」より,「炭素鋼を構造用鋼材として用いる場合,短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は,長期に生ずる場合の1.5倍」とわかる.長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は,F/1.5であるため,これを1.5倍すると,F(鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度と同じ値)となる.(この問題は,コード「21122」の類似問題です.)
「令90条」に「鋼材等の許容応力度」の解説が載っており,その「表1」より,「炭素鋼を構造用鋼材として用いる場合,短期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は,長期に生ずる場合の1.5倍」とわかる.長期に生ずる力に対する引張りの許容応力度は,F/1.5であるため,これを1.5倍すると,F(鋼材等の種類及び品質に応じて国土交通大臣が定める基準強度と同じ値)となる.(この問題は,コード「21122」の類似問題です.)