問題番号:1-3-23141(一級建築士|法規|構造)
質問
鉄筋コンクリート造の建築物において,保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた場合,構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は,コンクリートの断面積の0.8%以上としなくてもよい.
解説
答え:○
「令77条第六号」より,「構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は,コンクリートの断面積の0.8%以上としなくてはならない.」とわかる.一方,「令36条2項第一号」より,保有水平耐力計算(令81条2項第一号イに掲げる構造計算)によって安全性が確かめられた場合,鉄筋コンクリート造に関する規定(第六節)のうち,「令77条第六号」は,適用除外となる.よって問題文は正しい.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)
「令77条第六号」より,「構造耐力上主要な部分である柱の主筋の断面積の和は,コンクリートの断面積の0.8%以上としなくてはならない.」とわかる.一方,「令36条2項第一号」より,保有水平耐力計算(令81条2項第一号イに掲げる構造計算)によって安全性が確かめられた場合,鉄筋コンクリート造に関する規定(第六節)のうち,「令77条第六号」は,適用除外となる.よって問題文は正しい.(この問題は,収録過去問題に類似しない新出問題です.)