問題番号:1-3-24113(一級建築士|法規|構造)
質問
保有水平耐力計算によって安全性が確かめられた鉄筋コンクリート造の建築物は,構造耐力上主要な部分である柱の帯筋比を,0.2%未満とすることができる.
解説
答え:○
「令77条第四号」より,「鉄筋コンクリート造の建築物は,構造耐力上主要な部分である柱の帯筋比を,0.2%以上としなければならない.」とわかる.一方,「令36条2項第一号」より,保有水平耐力計算(令81条2項第一号イに掲げる構造計算)によって安全性が確かめられた場合,鉄筋コンクリート造に関する規定(第六節)のうち,「令77条第四号」は,適用除外となる.よって問題文は正しい.(この問題は,コード「23141」の類似問題です.)
「令77条第四号」より,「鉄筋コンクリート造の建築物は,構造耐力上主要な部分である柱の帯筋比を,0.2%以上としなければならない.」とわかる.一方,「令36条2項第一号」より,保有水平耐力計算(令81条2項第一号イに掲げる構造計算)によって安全性が確かめられた場合,鉄筋コンクリート造に関する規定(第六節)のうち,「令77条第四号」は,適用除外となる.よって問題文は正しい.(この問題は,コード「23141」の類似問題です.)