問題番号:1-3-23143(一級建築士|法規|構造)

質問

高さ45mの建築物について,限界耐力計算を行う場合には,保有水平耐力計算又はこれと同等以上に安全性を確かめることができるものとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算を行わなくてもよい.

解説

答え:○
「令36条2項」「令81条2項第一号」より,「高さが31mを超え,60m以下の建築物」については,?.保有水平耐力計算(又はこれと同等以上の大臣基準の構造計算) + 構造仕様規定の一部に適合,?.限界耐力計算(又はこれと同等以上の大臣基準の構造計算) + 耐久性等関係規定に適合のいずれかとすることができる.」とわかる.よって,問題文は正しい.(この問題は,コード「21131」の類似問題です.)